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電気管理技術者が電気工事を行い注意された事例が有りましたので載せてみます。
平成22年5月31日
中部近畿産業保安監督部
近畿支部
本年4月、自家用電気工作物設置者に対し電気事業法に基づく立入検査を実施したところ、当該事業場の保安管理を過去受託していた電気管理技術者が第一種電気工事士の資格を有していたものの、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、工事業法)」に基づく手続きを行わず、自らが電気工事を実施していた事実が判明しました。本件は工事業法の規定に違反するとともに、主任技術者制度の運用上(個人事業者の兼業等)好ましくありません。中部近畿産業保安監督部近畿支部は当該電気管理技術者に対し口頭により注意するとともに、事実関係と再発防止に向けた取組について報告を求めたところ、回答があったのでお知らせします。
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