|
> No.3341[元記事へ]
村社会の主任者さんへのお返事です。
こんばんわ、解る範囲で記載してみます。
・電技解釈第16条第1項第2号に変圧器の絶縁耐力の確認方法をJESC E 7001(2015)によって確認する事が出来れば現地での絶縁耐力試験は省略できます。
※ JESC E 7001には、JEC-2200、JISC4304、JISC4306による工場耐電圧試験の確認と現地での試充電試験が必要です。
私がこの方法を行う場合は、
1.JEC及びJIS規格の確認と工場試験データに矛楯が無いか確認と記録を作成します。
2.運搬中の振動、加速度がメーカー(需要家、電力会社)許容値以内か確認。
オーバーの場合は現地での絶縁耐力試験を行う。(某電力会社など)
3.現地試充電試験の実施と記録の作成。
試験前の絶縁抵抗測定、試験中の電圧電流、零相電圧、零相電流の記録、試験後の絶縁抵抗測定を行う。
・電力安全課のBAN担当官は、法令や試験を熟知していないと説明書類の作成が大変、安管審不合格となるので現地絶縁耐力試験を薦める、よって現地絶縁耐力試験試験を行う主任技術者が多い。
・メーカーや担当者によって考えが異なる。
特高変圧器は壊れたら影響が大きいので現地試験を行うメーカーが多いと思われます。高圧変圧器は焼損しても汎用品なので中古や新品が比較的直ぐに手に入る。しかし特高変圧器は壊れた場合には製作に半年近く係る。
・最終的には主任技術者が判断します。
|
|