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アルハイさんへのお返事です。
法的根拠以前に電気火災というものがあるんですが・・・
?が侵入して短絡して火災になったんですが・・・
事故対応者がキュービクルを開けたら燃えていたんですが・・・
> 点検中に屋外キュービクルへの消化器設置の要否を客先から訪ねられる。
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> 取りあえず法令チェック
> 1.消防法
> 2.消防法施行令
> 3.消防法施行規則
> 4.○○消防組合火災予防条例
> 5.○○消防組合火災予防条例施行規則
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> 屋外キュービルでも設置義務あり、絶縁油の指定数量の1/5(2,000リットル)、屋外は任意等の指導がバラバラ、各市町村により予防条令はいろいろ
> ※電気絶縁油 第4類 第三石油類 非水溶性液体 指定数量2,000L
> 当方も超高圧OCB、トランスの絶縁油の取扱のため乙種第四類は取得。(当然Fプロも!)
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> 消防法施行令に少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うものは消化器の設置が適用される。(2000×1/5=400リットル)
> しかし、貯蔵し、又は取り扱うものはタンク等で届け出義務もある。
> 当方の見解では不要。(条令熟読の結果)
> 当支部の副支部長(消防設備士全類及び危険物全類所有のT川さん。(消防点検もALSOKに頼まれて実施。今はしていない。)は早速の消防署に問い合わせして屋外は設置義務なしの回答を得る。(任意)
> 担当官により法令解釈は異なるので、自分なりに全法令を整理して質問に出向きたいと思う。
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> 皆さんの各地域により異なると思いますので各自で調査してください。
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> Fプロ(さん。敬称が無いとTELにて注意をされる。投稿してくれたら良い。)、Uさん、Kさんの意見があれば投稿お願いします。
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