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> No.3902[元記事へ]
ぽんぽんさんへのお返事です。
> この故障の場合、電気関係報告規則での事故報告(速報・詳報)が必要となるんでしょうか?
> 太陽電池発電所の場合、破損事故で何でも報告してあるみたいで、ちょっと疑問?に思ってます。
電気関係報告規則により事故報告に該当するか。
電気工作物の損壊により他の物件に与えていないので「主要電気工作物」に該当するかを考えます。
ここで太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五十キロボルトアンペア以上のものに限る。) となっていますので冷却ファンは主要電気工作物に該当しない、逆に逆変換装置に取り付けてあるので一部ともみなす事も出来る。(説明によってどちらでも解釈できそうです、別途電力安全課に問い合わせてみます。)
発電所による事故報告の経験例。
・200kWの水力発電所の発電機が焼損したが、出力3万キロワット未満のため不要。(但し、担当官が折角だから担当者(技術係長は若い方が担当)の勉強になるので提出してくれと言われて頑張って資料作り。)
・水力発電所(900kW)の水車の軸受け温度継電器が働いて発電所が停止した事があった。立入検査時に本件が話題になり、事故担当の技術係長に問い合わせると軸受けも水車の一部で温度が上昇した水車故障で事故報告必用と要請。?
(電力安全課の発電担当者と技術係長で意見が分かれる場合がある。若い方は出来る限りの報告を要望されると感じる。)
※ 問い合わせがしっかりしていないと担当者(担当官)によって変な方向に行きます。
もう一つ電気工作物による容量(kW)と内容が纏まっていない報告規則だと思います。
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