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> No.5059[元記事へ]
ハリヤ-さんへのお返事です。
御苦労様です。
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)に個人技業者が他に職業を有している場合には審査にあたり特に慎重を期することにすることとする。
解りにくい場合は所轄の担当官に判断を委ねます。(他の職業が農業の場合は、農業を止めて緊急対応出来るので除外出来る場合もあるようです。)
以下個人的考えです。
> ①電気管理技術者の申請前に発電所の巡視業務を行っていた場合には申請は出来
> ないでしょうか? 或いは申請は出来るが巡視業務(電気管理技術者を必要とし
> ない)を止めなくてはいけないでないでしょうか?
A:問題ない様に思います。
> ②電気管理技術者として認定後は電気関係工事でも仕事はできないでしょうか?
A:職業として電気工事を行うのは問題と思います。
私も電気主任技術者業務以外の使用前自主検査(電気)など試験業務を行っていますので、グレーゾーンだと思いますが、電力安全課の担当官に指摘されたことはないので、続けています。
> ③電気管理技術者の申請前に何か準備していた方が良いことがありますでしょうか?
A:準備書類と面接時の回答の準備
最終判断は、担当官にお聞きするのが良いです。(当方はそうしています。)
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