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> No.5606[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
・いつもありがとうございます。
・発電機耐圧試験ほかについて,丁寧に解説して頂きありがとうございます。
特に分かり易い図面をつけて頂きとても理解しやすいです。
・この分野は,なかなかとっきにくいですが少しづつでも理解を深めていきたいと
思います。
・今後ともよろしくお願いいたします。
> ブラシレス同期発電機の絶縁耐力試験
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> ・発電機の固定子
> ・発電機の励磁、励磁機の回転子
> ・励磁機の固定子
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> ※全回路の試験を行う。 励磁機は忘れて帰りかけてUターンして全てを行う。
> 通達を見てチェックする。
> 理解できていない回路図を図示してみる。(電圧印加回路図を作成が必須!)
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> 参考:使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
> (経済産業省大臣官房技術総括・保安審議)
> (3) 絶縁抵抗測定
> (a) 検査方法
> ① 低圧電路の絶縁測定は発電機の界磁回路等特に必要と認められる回路について
> 行うものとする。
> (4) 絶縁耐力試験試験
> 【機械器具等の電路の絶縁性能】電技解釈第16条
> 第2項
> 回転機は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
> 一 16-2表に規定する試験電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、
> これに耐える性能を有すること。(絶縁耐力試験必須。220Vの非常用発電機
> も該当する。)
> 第6項
> 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器その他の器具
> (第1項から第5項までに規定するもの及び使用電圧が低圧の電気使用機械器具
> (第142条第九号に規定するものをいう。)を除く。以下この項において「器具等」
> という。)の電路並びに発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に
> 施設する機械器具の接続線及び母線(電路を構成するものに限る。)は、次の各号
> のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
> 良く理解して安全管理審査を受審する。
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