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平成11年の電気事業法改正により、設置者自らが検査(使用前自主検査)を行い、国が設置者の検査実施体制を審査する仕組み(安全管理検査制度)が導入されました。昨年、使用前安全管理検査制度について運用を見直しが行われました。
使用前・定期安全管理審査実施要領(内規) (最終改正:平成22年6月30日付け平成22・06・28原院第3号)
今年の4月から新制度運用となり更に厳しい審査制度となりました。
※ 特高事業所の新設は少なく、新制度を行った九州の様子を聞いても大変だと!
本日、当管内では3件目とのことですが、審査に合格(法定審査6項目に適合)するには電気主任技術者の質疑に対する回答が重要なウエィトを占めますが、電気主任技術者の方が適切な回答をされていましたので私自身は楽をさせて頂きました。
・使用前自主検査要領書、使用前自主検査報告書の作成に当たっては、事前に2人の担当官が2週間に渡りチェックされますのでミスや電技解釈の判断誤りなどは洗い出されます。
・新制度となりいろいろ電技解釈の内容や使用前検査のチェックの重要性を勉強させられました。審査に携わることができて担当官、電気主任技術者さん、メーカー、工事業者さん感謝しています。
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