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> No.890[元記事へ]
設備管理さんへのお返事です。
発電機関係において解る範囲で記載してみます。
電気事業法では「発電所」,「非常用予備発電装置」などの用語が出てきます。
発電所の種類に応じて、一定規模の出力のあるものを発電所として自家用電気工作物扱いになります。
※ ただし、非常時にのみ運転するものを非常用予備発電装置。(こちらも容量により自家用電気工作物扱いになります。)
消防法では、消防設備等の種類(発電設備関係抜粋)を次の通り定義しています。
【非常電源・配線】
・自家発設備
・蓄電池設備
・非常電源専用受電設備
・配線
細かい定義は、法令同士の整合性は取れていないかも解りませんが、非常時のみ動くものは非常用予備発電設備となる。 電気事業法の規定出力を超えるものは自家用電気工作物(自家用発電設備)に適合しますので、電気主任技術者の選任、保安規程の届出が必要となります。
※ 消防法の非常電源として自家発設備が定義されていますが、非常用であり、自家用電気工作物に該当するものを指していると思いますが、法令にも詳細は規定されていないみたいです。
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