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すいません、お知恵を貸してください。
3年ほど前から外部委託で点検している需要家さん(テナントビル)なのですが、
・6kV受電、設備容量1050kVA、1987年に設置
・6kV、437kVAの非常用予備発電装置有り(消防設備・非常用エレベータなどに供給)
この発電装置の起動盤には51過電流・27不足電圧・59過電圧が設置されていますが、何故か64地絡過電圧が有りません。
最近責任分解点にUGSを設置したのですが、事業場の管理会社から
「地絡事故で停電して発電機が動いたらその事故が起きた回路に電気が送られても問題は無いのか?そもそもいままで技術基準的に問題は無かったのか?」
と問い質されて初めて気がつきました・・・
設置当時の技術基準とかは流石にわかりません。現在では解釈の36条の5があるから設置しなければならないのはわかるのですが・・・
長々すいません。何卒お知恵を貸してください。
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