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電技解釈第16号第6項について
(個人的な参考意見です)
第一号
使用電圧が低圧電路
第二号
電線にケーブルを使用する機械器具の交流の接続線又は母線
第三号
JESCにより絶縁耐力を確認したものであること。(耐電圧実施確認と試充電実施を行う。)
工場試験記録の確認と現地における試充電記録を作成する必要あり
第四号
器具等の電路においては、当該器具等が次のいずれかに適合するものであること
JIS適合確認か定められた試験電圧により耐圧したときに耐える事が証明されれば良い
イ EVT
JIS適合確認を行うので試験除外
6kV非接地系統の場合は試験電圧が1.5倍と高いので試験を行うと焼損する。
(3次電圧190V端子に516V印加する。)
110kVクラスでは試験する場合あり。
ロ 電力線搬送用結合コンデンサ
特高系で現在の主流ではないので省略
ハ 電力線搬送用結合リアクトル
特高系で現在の主流ではないので省略
ニ 雷サージ吸収用コンデンサ、地絡検出用コンデンサ及び再起電圧抑制用コンデンサで適合確認
試験容量が大きくなる事がある。 定格、性能の仕様確認を行い試験除外
ホ 避雷器
機器により特性要素、並列抵抗に悪影響を与え、動作特性の変化と性能低下するので避雷器は試験除外
高圧のギャップ付きの場合は、放電開始電圧より試験電圧が低く影響無しで試験する場合があり。
第五号
電力変換装置が、1500V以下の直流電路に施設されるものである場合は、耐電圧試験と試充電確認
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