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【電技解釈 第14条第4項】
・特別高圧の電路に係る絶縁耐力において、日本電気技術規格委員会規格JESE E7001(1998)(電路の絶縁耐力の確認方法)の「3.1特別高圧の電路の絶縁耐力の確認方法」による場合は、第2項の規定によらないことができる。
本条文は電路全体の絶縁性能を定めた条文で、第2項では高圧及び特別高圧の電路の絶縁耐力試験の方法を定めています。通常。特別高圧の電路となる ケーブルなどは、工場で出荷前に必ず耐電圧試験行っている。(JEC、JISに規定する耐電圧試験)
このJEC、JISに規定する耐電圧試験は、第14条第2項(絶縁耐力試験)に定められた試験よりも厳しい条件での試験であることから、JEC、JISに規定する耐電圧試験を実施したケーブルなどは、現場に敷設後にさらに絶縁耐力試験を実施する必要はないとした。
現場への敷設方法に問題があっては元も子もなくなるので「3.1特別高圧電路の絶縁耐力の確認方法」には、設置場所においてもその性能が維持されていなければならないこと、常規対地電圧を10分間加えて異常のないこと(試充電)、が条件となっています。
電力会社の送電線(500kV、275kV、220kV)を何百kmを敷設したときの絶縁耐力試験は電源容量上不可能ですので試充電により良否の確認を行っていました。
※275kVの直流絶縁耐力試験の放電に於いては長さ6mの放電抵抗棒を充電部に近づけると1m位のアークが発生して、1分位経過して電荷が無くなりアークも消滅する。
今までこの条文により絶縁耐力試験を実施しなかったケースは無いが、書類整理と確実な試充電が求められるので、一度挑戦したいと思う。(66kV、77kV以上の検査業務を経験した管理技術者も少ないので冒険は止める。)
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