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ドローンによる飛行の申請について

 

ドローンを飛行させる為に当方が届出している内容を紹介します。

1.ドローン登録
・大阪市の行政書士に依頼して大阪航空局へ申請
【製造区分】メーカーの機体・改造した機体    【製造者】DJI
【型式】MAVIC2 Enterprise                      【製造番号】─

2.無人航空機の飛行に係る許可・承認
・行政書士に依頼して大阪航空局へ申請(全国対象)

【空港にて飛行させる場合は】
・関西空港事務所長の無人航空機の飛行に係る許可
・県土整備事務所長(空港管理所)の承諾
・機体メーカーDJIへの飛行解除申請(プロペラが回らない様になるのでロック解除)

※ 基本的にドローン飛行は免許は不要ですので、許可主任技術者の様に経験により業務を行います。(免許を取得しても飛行申請は必要です。)  簡単なようで面倒くさいところもありますが、クラスタ異常やストリング異常の発見には非常に有益です。

 

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